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法は経営者を守ってくれません。法が守っているのは労働者です。
私は経営者の味方です。特定社会保険労務士として、昨今増えてきた労働紛争の相談を重点としています。また、経営側の斡旋代理も行っております。
解雇問題、賃金問題、雇用問題、労務管理問題など人事労務にお悩みの社長様、総務担当者様がおられましたら、お気軽にご相談ください。
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雛形登録者名 | 望月行政・社労士事務所 |
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所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-9 タクエー横浜西口第6ビル6F |
HP、ブログ | http://www.o-mochizuki.jp/index.html |
担当者名・ハンドルネーム等 | 望月昭男 |
得意な分野 | |
各種免許・番号など | |
可能な対応内容 | |
活動拠点 | 神奈川県横浜市横浜駅 |
支払い方法の対応 | |
お問い合わせをする | お問い合わせはこちら |
■就業規則設計・見直し
就業規則は会社での働き方を決めたルールブックです。労働基準法により、就業規則は社員10人以上の会社に作成届出義務が課せられています。
しかし、義務だから作成するのではなく、会社のために作成すべきなのです。
・ひな形就業規則をそのまま使っていませんか?
・今ある就業規則は何年も前に作ったままではありませんか?
・その就業規則は社員に見せたくないことがないですか?
・最近の労使トラブルをご存知ですか?
1つでも当てはまる場合は大きなリスクを抱えています。
当事務所では会社と詳細なヒアリング、綿密な打ち合わせを行い、会社の実情に即した就業規則、最近増えてきている労使間のトラブルから会社を守ることはもちろん、社員のモチベーションを上げて業績向上につながるための就業規則をオーダーメイドで作成します。
■労務管理
労務に関するご質問、ご相談がありましたら専門家である社会保険労務士事務所である当事務所にお任せください。
■建設業許可・経審申請
当事務所は昭和56年の開業から建設業許可申請に携わり培ってきた長年の経験とノウハウがあります。
許可有効期間や経審有効期間の期限管理も行っております。
許可要件や経営管理者要件、専任技術者要件などでお悩みでしたら、一度ご相談ください。
【所在地】〒-神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-9 タクエー横浜西口第6ビル6F